正答2
解説
肢1は不適切。
理事会の開催要件は理事の半数以上の出席であり、理事長・副理事長がいずれも欠席していても、この要件を満たせば開催できる(標準管理規約53条1項)。
肢2は適切。
監事は理事の不正行為等を認めるときは理事長に理事会招集を請求でき、請求から5日以内に2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合、その監事自ら理事会を招集できる(同規約41条6項・7項)。
肢3は不適切で、保存行為の承認・不承認を書面又は電磁的方法により決議するには、理事「全員」の同意ではなく理事の「過半数」の承諾で足りる(同規約53条2項)。
肢4も不適切で、緊急時に招集通知期間を5日まで短縮するには、理事の過半数ではなく「理事及び監事全員」の同意が必要である(同規約52条4項)。
よって肢2が正解。