管理組合の総会において、総会を開催することに代えて、書面又は電磁的方法による決議(この問いにおいて「書面等による決議」という。)をしようとする場合に係る次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
ただし、当該管理組合の管理規約において、書面等による決議が可能である旨規定されているものとする。
正答2
解説
肢1は適切。
規約により総会で決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる(区分所有法45条、標準管理規約50条1項)。
肢2は不適切(正解)。
組合員全員の承諾は、書面等により「決議をすること」自体についての承諾であって、決議そのものの可否は議案に応じ議決権の過半数等の要件で決するのであり、可決にすべての組合員の賛成が必要とされるわけではない。
肢3は適切。
規約により総会で決議すべきものとされた事項につき組合員全員の書面等による「合意」があったときは、改めて決議を行わなくても書面等による決議があったものとみなされる。
肢4は適切。
理事長は書面等による決議に係る書面等を保管し、組合員又は利害関係人から請求があったときは、これを閲覧に供しなければならない。
正解は肢2。