正答2
解説
肢1は適切。
理事会も開催できないような大規模災害時等には、保存行為にとどまらず応急的な修繕行為の実施まで理事長単独の判断で実施できる旨を、規約で定めることも考えられるとされている。
肢2は不適切(正解)。
管理費等を長期滞納する区分所有者に対する区分所有権及び敷地利用権の競売請求(区分所有法59条)は、共同の利益に反する行為を理由とする措置として「集会の決議」に基づき訴えをもって行う必要があり、理事全員の書面等による同意があっても、これに代えて理事長が競売を申し立てることはできない。
肢3は適切。
任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
肢4は適切。
理事長は、災害・事故等が発生し緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分等に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。
正解は肢2。