理事会の運営に係る次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 理事本人が理事会に出席できない場合に備え、規約に代理出席を認める旨を定めるとともに、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことができる。
イ 総会での決議に4分の3以上の賛成を必要とする総会提出議案についても、 理事会で議案の提出を決議する場合は、出席理事の過半数の賛成があれば成立する。
ウ 管理組合と理事との間の利益相反取引に係る承認決議に際しては、当該理事を除く理事の過半数により決議する。
エ 専門委員会のメンバーは、理事会から指示された特定の課題の検討結果を理事会に対して具申することはできるが、理事会決議に加わることはできない。
正答3
解説
正解は「三つ」。
理事会の運営(標準管理規約)の問題。
ア(不適切):標準管理規約が代理出席として想定しているのは、傷病等やむを得ない場合に、配偶者又は一親等の親族に限って代理出席を認める旨を規約に定めるという方法である。
総会で理事ごとに職務代理者の資質・能力を審議して定めておくという仕組みは定められていない。
イ(適切):総会での議決要件が4分の3以上であっても、それは総会での決議要件の話である。
理事会が議案の提出を決議する際の要件は、理事の半数以上が出席し、出席理事の過半数で決するという一般の理事会決議の要件による。
ウ(適切):管理組合と理事との利益相反取引については、当該理事は理事会の決議に加わることができない。
したがって当該理事を除いた理事の過半数で決議する。
エ(適切):専門委員会は理事会から指示された特定の課題を調査・検討し、その結果を理事会に具申する機関であり、そのメンバーが理事会の決議に加わることはできない。
→ 適切なのはイ・ウ・エの三つ。