正答3
解説
肢1は不適切。
組合員が組合員総数及び議決権総数の各5分の1以上の同意を得て招集した臨時総会では、議長は出席組合員の議決権の過半数をもって「組合員の中から」選任することとされており、理事長が議長に選ばれることもあり得る。
肢2は不適切。
監事が業務執行の不正を報告するために招集した臨時総会であっても、議長を誰にするかについて特別の規定はなく、通常どおり理事長が議長を務める。
肢3は適切(正解)。
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代理するとされているため、理事長が総会当日に出席できない場合は副理事長が理事長を代理して議長を務める。
肢4は不適切。
総会の議長は理事長が務めるとされ、理事長が外部専門家であっても同様であり、自己の再任議案を審議するからといって別の議長を選任しなければならないという規定はない。
正解は肢3。