管理組合の組合員の氏名等の情報提供及び提供された情報に基づき作成する組合員名簿の管理に関するマンション管理士の次の発言のうち、標準管理規約及び個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)によれば、適切なものはどれか。
正答4
解説
肢1は不適切。
新たに組合員の資格を取得又は喪失した者は直ちに書面で管理組合に届け出なければならず、区分所有者の死亡後に遺産分割が未了であっても、相続財産は相続人の共有に属する(民法898条)以上、管理組合は組合員資格の得喪について届出を求めることができる。
肢2は不適切。
理事長は組合員名簿及び居住者名簿を作成保管し、組合員から相当の理由を付した書面請求があれば閲覧させなければならず、改めて組合員全員の同意を得るまで閲覧を拒否できるものではない。
肢3は不適切。
個人情報取扱事業者は原則として本人の同意を得ずに第三者へ個人データを提供できないが、人の生命・身体・財産の保護に必要であって本人の同意を得ることが困難なときは第三者提供が許される(個人情報保護法27条1項2号)。
大規模災害時に自治体等へ提供する場合はこれに該当し得る。
肢4は適切(正解)。
個人情報取扱事業者はあらかじめ本人の同意を得ずに特定した利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないが(18条1項)、裏を返せば改めて組合員本人の同意が得られれば、当初の利用目的を超えて利用することもできる。
正解は肢4。