管理費及び修繕積立金の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはいくつあるか。
ア 未収金の増加で管理費が不足するようになったが、修繕積立金に余裕があるので、その一部を管理費に充当した。
イ 管理費に余剰が生じたので、その余剰は、翌年度における管理費に充当した。
ウ 地震保険の保険料が以前より高額になってきたので、その支払に充てるため、修繕積立金を取り崩した。
エ 修繕工事を前提とする建物劣化診断費用の支払に充てるため、修繕積立金を取り崩した。
正答2
解説
正解は「二つ」。
管理費及び修繕積立金の取扱い(標準管理規約)の問題(適切でないものの数を問うている)。
ア(適切でない):修繕積立金は特別の管理に要する経費に充てるため区分して経理すべきものであり、管理費の不足を埋めるために取り崩して管理費に充当することはできない。
管理費に不足を生じたときは、組合員に対しその都度必要な金額の負担を求めることになる。
イ(適切):収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合は、その余剰を翌年度における管理費に充当する。
ウ(適切でない):損害保険料は通常の管理に要する経費であり、管理費から支出すべきものである。
修繕積立金を取り崩して充てることはできない。
エ(適切):修繕工事の実施を前提とする建物の劣化診断(建物診断)費用は、特別の管理に要する経費として修繕積立金を取り崩して支出できる。
→ 適切でないのはアとウの二つ。