専用使用料等の取扱いに関する次の記述のうち、 「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」 (最終改正平成 30 年3月 30 日国住マ第 60 号)及び「マンション標準管理規約(複合用途型)及び マンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正平成 29 年8月 29 日国住マ第 33 号)によれば、適切なものはどれか。
正答2
解説
肢1は不適切。
団地敷地内の駐車場使用料など敷地及び共用部分等に係る使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとの「各棟修繕積立金」として積み立てるのが標準管理規約(団地型)の原則であり、「全体修繕積立金」として一括する本肢は誤り。
肢2は適切(正解)。
各棟の1階に面する庭の専用使用料も同様に、棟ごとの各棟修繕積立金として積み立てる。
肢3・肢4は、この問題が前提とする令和2年当時の複合用途型標準管理規約(平成29年8月29日改正版)の下では、屋上テラスや店舗前面敷地のように特定の部分にのみ関係する専用使用料についても、住宅一部修繕積立金・店舗一部修繕積立金という区分経理までは想定されておらず、不適切とされていた(なお、その後の規約改正で使用料の性質に応じてこれらに分けて積み立てることが明記され、現行の規約では肢3・肢4のような扱いも適切となっている)。
正解は肢2。