正答3
解説
肢1は適切。
総会での議決権行使の代理人は、組合員の配偶者又は一親等の親族、その組合員と同居する親族、他の組合員のいずれかに限られ、単なる賃借人はこの代理人の範囲に含まれない(標準管理規約46条5項)。
肢2は適切。
区分所有者が専有部分を他の区分所有者又は第三者に貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う(15条3項)ため、賃貸に際して従前の駐車場を引き続き賃借人に使用させることはできない。
肢3は不適切(正解)。
専有部分を貸与する区分所有者は、規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない相手は「契約の相手方(賃借人)」であり(19条2項)、組合員自身が誓約書を提出する義務を負うわけではない。
肢4は適切。
占有者は会議の目的につき利害関係を有する場合、あらかじめ理事長に通知した上で総会に出席し意見を述べることができる(45条2項)。
正解は肢3。
※法改正注記: 2025年10月改正のマンション標準管理規約(46条5項)により、議決権行使の代理人となれる者に「国内管理人」(国内に住所を有しない区分所有者が選任する者。区分所有法6条の2)が第四の類型として加えられました。
また、同改正で新設された46条7項により、所有者不明専有部分管理人が組合員に代わって議決権を行使できることも明記されています。
本問の解説が挙げる類型は出題当時の規約に基づくものです。
もっとも本問の各記述はいずれもこれらの新類型に当たらないため、正解は変わりません。