正答3
解説
肢1は誤り。
共用部分である旨の登記がある建物について規約廃止後に所有権を取得した者は、取得日から1月以内に「建物が共用部分である旨」の変更登記を申請すればよく、表題部所有者の変更登記を申請するのではない(不動産登記法51条4項)。
肢2は誤り。
敷地権の種類に変更があったときの他の区分建物についての表題部変更登記は登記官が「職権」で行うのであり、申請人が併せて申請するものではない(51条6項)。
肢3は正しい(正解)。
表題登記のある建物(区分建物を除く)に接続して区分建物が新築された場合、その区分建物の表題登記申請は、既存建物の表題部変更登記申請と併せてしなければならない(48条3項)。
肢4は誤り。
新築した区分建物の所有者について合併等の一般承継があった場合、承継法人は「被承継人」を表題部所有者とする表題登記を申請することができ、承継法人自身を表題部所有者とするのではない(47条2項)。
正解は肢3。