正答4
解説
正解は肢4。
車いす使用者用駐車施設は、乗降時に車いすを回転させたりドアを全開にしたりするための側方スペースが必要なため、1台当たりの幅を3.5m程度確保することが標準的な基準とされており、肢1は適切。
傾斜路(スロープ)の勾配は原則1/12以下とされるが、高低差が16cm以下の場合は1/8以下とすることが認められる緩和規定があり、設問の高低差50mm(5cm)はこれに該当するため肢2は適切。
共同住宅の共用廊下の幅員は、その階の住戸床面積の合計が100m2を超える場合、両側に居室があるときは1.6m以上、片側のみのときは1.2m以上とすることが求められ(建築基準法施行令119条)、設問は床面積200m2で1.6mとしており肢3は適切。
屋外に設ける避難階段の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる敷地内通路の幅員は、原則として1.5m以上確保しなければならない(建築基準法施行令128条)ため、1.4mとした肢4は適切でない。