長期修繕計画に関する次の記述のうち、「長期修繕計画作成ガイドライン 及び同コメント」(平成 20 年6月国土交通省公表)によれば、適切でないものはいくつあるか。
ア 推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を修繕工事実施時点の一般的住宅水準に向上させる工事を基本とする。
イ 修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする均等積立方式を基本とする。
ウ 計画期間における推定修繕工事には、法定点検等の点検及び経常的な補修工事を適切に盛り込む。
エ 推定修繕工事として設定した内容や時期等はおおよその目安であり、計画修繕工事を実施する際は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断する。
正答2
解説
正解は「二つ」。
長期修繕計画作成ガイドラインの問題(適切でないものの数を問うている)。
ア(適切でない):推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を「新築時と同等水準に維持、回復させる」修繕工事を基本とする。
実施時点の一般的住宅水準に「向上させる」のは改修であり、修繕の定義と異なる。
イ(適切):修繕積立金の積立ては、計画期間に積み立てる額を均等にする均等積立方式を基本とするとされている。
ウ(適切でない):推定修繕工事には、法定点検等の点検及び経常的な補修工事は「含めない」。
これらは日常の維持管理費用であり、計画修繕工事とは区別される。
エ(適切):推定修繕工事として設定した内容や時期等はおおよその目安であり、計画修繕工事の実施時には事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断するとされている。
→ 適切でないのはアとウの二つ。