役員資格について、規約により区分所有者であることを要件としている管理組合において、理事の1名が2年間の任期の途中で住宅を売却して外部に転出した場合の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
正答4
解説
標準管理規約36条4項により、区分所有者であることを役員資格とする管理組合では、役員が区分所有者でなくなった時点で当然にその地位を失う。
理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長がその職務を代理・遂行する仕組みが既に定められており(39条)、理事会決議で別途「仮の理事長」を選任するという手続は予定されておらず肢1は誤り。
地位を失った以上、後任就任まで理事会に参加し議決権を行使し続けることもできず肢2は誤り。
補欠役員の任期は36条2項により前任者の残任期間とされ、就任時から新たに2年になるわけではなく肢3は誤り。
もっとも36条関係コメントは、組合員の中から補欠の役員を理事会の決議で選任できる旨を規約に規定することも許容しており、肢4は適切。
正解は肢4。