正答2
解説
理事会の議事は出席理事の過半数で決するのが原則で(53条)、規約変更案の理事会決議に理事総数4分の3以上という加重要件はない。
4分の3以上の特別多数決議が必要なのは総会での規約変更決議自体であり肢1は誤り。
総会は招集手続(43条)によりあらかじめ通知した事項のみ決議できるのが原則(47条10項)で、緊急時でも理事会承認による招集期間の短縮(43条8項)ができるにとどまる。
総会前日に生じた事態を招集通知を経ないまま総会当日の理事会決議だけで急きょ議案化しても、その総会で決議することはできず肢2は適切(正解)。
書面決議も総戸数の過半数の賛成書面ではなく、議決権を行使した組合員の議決権の過半数で足りるため肢3は誤り。
通常総会の招集期限は新会計年度開始後「2か月以内」(42条3項)であり「1か月以内」とする肢4も誤り。