1棟 300 戸の住宅のみで構成されるマンションの管理組合で、理事の定数が 25 名である理事会の効率的な運営の在り方として理事会の中に部会を設置することについて理事長から相談を受けたマンション管理士の次の発言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
正答3
解説
大規模マンションでは理事会だけで実質的な検討を行うのが難しくなるため、標準管理規約コメントは、業務分担のための部会の設置(肢1は適切)、理事長・副理事長による幹部会の設置(肢2は適切)、副理事長が各部の部長を兼任する組織体制(肢4は適切)を、効率的な理事会運営の工夫として許容している。
もっとも部会はあくまで理事会の業務を分担して実質的な検討を行う内部組織にすぎず、管理組合の業務執行に関する最終的な決定権はあくまで理事全員で構成される理事会にある。
したがって部会での決議結果をそのまま理事会決議に代えることはできず、理事会として改めて決議する必要がある。
肢3「部会の決議をそのまま理事会決議に代えることができる」は適切でなく、これが正解。