規約が標準管理規約の定めと同一である甲マンション管理組合では、計画修繕工事で給水管の更新工事を行う予定である。
これに関し、理事長が理事会の席上で行った次の説明のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
正答2
解説
標準管理規約21条は、専有部分の配管等であっても共用部分の配管と一体的に管理する必要がある場合、管理組合がこれを工事として実施できる旨をすでに定めており、規約が標準管理規約どおりであれば追加の規約変更は不要であるため肢1は誤り。
共用部分の本管と専有部分の枝管を一体工事する場合でも、専有部分に係る部分の工事費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべきものとされており、肢2が正しい(正解)。
修繕積立金の取崩しは、計画修繕等のあらかじめ定めた使途に充てるものであれば総会の普通決議で足り、4分の3以上の特別決議は不要なので肢3は誤り。
給水管の更新工事は経年劣化に伴うもので「形状又は効用の著しい変更を伴わない」共用部分の変更にあたり普通決議で実施できるため、特別決議が必要とする肢4も誤り。