正答3
解説
標準管理規約17条によれば、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのない専有部分の修繕等は、理事長への届出のみで実施でき、承認は不要である(肢1は適切)。
承認を要する修繕等の申請には設計図・仕様書・工程表の添付が必要である(肢2は適切)。
同条関係コメントは、主要構造部に直接エアコンを取り付ける工事を、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある修繕等の典型例として挙げており、単なる届出では足りず理事長の書面による承認が必要である。
したがって肢3の「届出のみで実施できる」は誤りで、これが正解(不適切なもの)。
承認の判断に調査等で特別な費用がかかるときは、その費用を申請者に負担させることが適当とされ、肢4は適切。