複合用途型マンションの管理組合の理事長から、管理規約の変更に係る相談を受けたマンション管理士が行った次の回答のうち、「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」によれば、適切でないものはどれか。
正答4
解説
肢1は、住戸部分・店舗部分それぞれの中で持分割合の差が小さければ、各部分内では同一の議決権とすることや、戸数基準の議決権と面積基準の議決権を併用することも可能とされており(複合用途型50条関係コメント)、正しい。
肢2は、規約の制定・変更・廃止は、住宅のみの共有に属する一部共用部分に関する条項の変更であっても、区分所有者全員で構成される総会の決議で行う必要があり、正しい。
肢3は、住宅・店舗それぞれから選出された役員が住宅部会・店舗部会の役員を兼ねる仕組みは有効な運営方法として認められており、正しい。
肢4は、店舗共用部分の修繕のための店舗一部修繕積立金の取崩しは、店舗部会の決議だけでなく総会の決議を経る必要があり(複合用途型52条)、店舗部会の決議のみで足りるとする点が誤りである。
適切でないものは肢4である。