団地管理組合や各棟の区分所有者が行うことができる行為に係る次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」によれば、適切でないものはどれか。
正答3
解説
肢1は、共同の利益に反する行為の停止を求める区分所有法57条の訴えの提起及び訴えを提起する者の選任は棟総会の決議事項とされており(団地型72条)、A棟の棟総会決議が必要とする点は正しい。
肢2は、使用細則違反への是正等の勧告・指示・警告は、理事長が理事会の決議を経て行うことができるとされ(団地型77条)、正しい。
肢3は、訴訟の提起自体は棟総会の決議で足りるが、その訴訟に要する弁護士費用を団地管理組合の「管理費」から拠出するには、別途、団地総会(区分所有者全員で構成する総会)の決議を経なければならず、棟総会の決議のみで足りるとする点が誤りである。
肢4は、団地建物所有者以外の第三者による不法駐車に対し、理事長が理事会の決議を経て自動車の撤去及び損害賠償請求の訴訟を提起できるとする点(団地型77条)は正しい。
適切でないものは肢3である。