管理組合の会計に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。
ア.理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関し、管理組合を代表して訴訟を追行する場合には、総会の決議を経ることが必要である。
イ.組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
ウ.管理組合は、未納の管理費等及び使用料への請求に係る遅延損害金及び違約金としての弁護士費用などに相当する収納金については、その請求に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積立てる。
エ.管理組合は、管理費に不足を生じた場合には、通常の管理に要する経費に限り、必要な範囲内において、借入れをすることができる。
正答1
解説
アは、理事長が未納の管理費等及び使用料の請求について訴訟その他法的措置を追行する場合は理事会の決議で足り、総会の決議は不要とされており(60条4項)、総会決議を必要とする点が誤り。
イは、組合員は納付した管理費等及び使用料について返還請求又は分割請求をすることができないとする規定(60条)どおりで正しい。
ウは、未納の管理費等及び使用料に係る遅延損害金、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は「管理費」に充当するとされており(60条)、修繕積立金として積み立てるとする点が誤り。
エは、借入れをすることができるのは修繕積立金に係る特別の管理費用であり(63条)、管理費に不足を生じたときは組合員に対しその都度必要な負担を求めるのが原則で、通常の管理に要する経費に限り借入れができるとする点が誤り。
適切なものはイの一つのみで、正解は肢1(一つ)である。