正答2
解説
肢1は、理事会の招集は少なくとも会日の2週間前までに日時・場所・目的を示して「理事及び監事」に通知しなければならず、理事会への出席義務を負う監事への通知が欠けている点で誤り(52条)。
肢2は、組合員総数及び議決権総数の各5分の1以上の同意を得て会議の目的を示し総会の招集を請求した場合、理事長は臨時総会の招集通知を発しなければならず、この請求に基づく招集について理事会の決議を経る必要はないとされており正しい。
肢3は、理事会の招集手続には総会の招集手続の規定が準用されるが、理事会において別段の定めをすることは可能であり(52条)、異なる定めができないとする点が誤り。
肢4は、理事本人の出席が原則であるが、やむを得ず出席できない理事について、あらかじめ通知された事項につき書面で表決することを認める旨を規約に明文で定めることは可能であり(53条関係コメント)、定めることができないとする点が誤り。
正解は肢2。