正答1
解説
肢1は、敷地及び共用部分等の変更が専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならず、正当な理由なく拒否できないとする規定(47条)どおりで正しい。
肢2は、マンション敷地売却決議の要件を「組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上」とする点が誤りで、実際には組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上が必要である(47条)。
肢3は、建物の価格の2分の1「以下」の滅失(小規模滅失)の復旧決議を4分の3以上の特別多数決議とする点が誤りで、これは出席組合員の議決権の過半数による普通決議で足りる。
4分の3以上を要するのは2分の1を「超える」大規模滅失の場合である。
肢4は、総会は招集通知であらかじめ示した事項のみ決議できるのが原則であり、出席組合員の過半数の同意で通知事項以外も決議できるとする規定はなく誤り(47条)。
正解は肢1。