2018年度 マンション管理士試験 26

管理組合の運営2018☆ ブックマーク

役員の選任等に関する標準管理規約及び標準管理規約コメントの規定によれば、標準管理規約の本文には規定されていないが、管理組合の規約で定めることもできるとされている事項は、次のうちいくつあるか。 ただし、外部専門家を役員として選任できることとしていない場合とする。 ア.組合員である役員が転出、死亡等により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができるとすること。 イ.理事の員数を、○~○名という枠により定めること。 ウ.役員が任期途中で欠けた場合に備え、あらかじめ補欠を定めておくことができるとすること。 エ.役員の資格要件に居住要件を加えること。

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