正答4
解説
標準管理規約(単棟型)上、修繕積立金は、計画修繕や不測の事故等による修繕、敷地及び共用部分等の変更のほか、建替え・マンション敷地売却に係る合意形成に必要な事項の調査費用にも充当できる(28条1項、28条関係コメント⑧)。
肢1は調査費用を原則管理費から支出するとする点が逆で誤り、肢2は敷地及び共用部分等の変更も修繕積立金の充当対象であるのに管理費を充てるとする点が誤りである。
肢3の駐車場使用料等は「それらの管理に要する費用」、すなわち駐車場等自体の管理費用に充てるほか修繕積立金として積み立てるものであり(29条)、「管理組合の通常の管理に要する費用」全般に充てるとする表現は不正確。
肢4は、管理費等の額は各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出し、使用頻度等は勘案しないとする規定(25条2項、同関係コメント①)のとおりであり正しい。
正解は肢4。