正答1
解説
肢1が誤り。
敷地権化された区分所有建物では、専有部分の登記記録の中に敷地権の目的たる土地の表示及び敷地権の表示が記録され、建物の専有部分と敷地権とが一つの登記記録に共に登記される取扱いがされているため、「共に登記されることはない」との記述は誤り。
肢2は正しい。
廊下・階段など当然に共用部分となる法定共用部分は登記事項ではなく、登記されることはない。
肢3は正しい。
専有部分を規約により共用部分とした場合、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない。
肢4は正しい。
管理組合法人が成立するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、主たる事務所の所在地において登記をすることが必要である。
正解は肢1(誤り)。