理事会において、次期通常総会に提出する役員選任の議案書作成に当たり、役員の選任要件について意見を求められたマンション管理士が行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
正答1
解説
標準管理規約上、役員の資格は組合員であることなどが基本であり、管理組合や現理事長と訴訟中であることは、それ自体は役員の欠格事由として定められていない。
訴訟の当事者であることのみを理由に一律に役員候補者から外すべきとする助言は適切でなく、これが誤った助言にあたる。
これに対し、禁錮刑の執行終了後5年が経過している者(肢2)は欠格事由に該当せず役員になり得るとする助言、細則で定めた外部専門家の欠格事由(派遣元法人の銀行取引停止処分)に該当する者は役員候補者から外すべきとする助言(肢3)、破産者であっても復権を得ていれば役員になり得るとする助言(肢4)は、いずれも標準管理規約及び民法の原則に沿った適切な助言である。
正解(適切でないもの)は肢1。