正解を2つ選んでください。
正答1・4
解説
肢1は正しい。
招集通知で会議の目的たる事項が規約の変更等重要な決議事項であるときは、議案の要領も通知しなければならない。
肢4も正しい。
集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮できる。
これに対し肢2は誤り。
区分所有法には管理者不在時に裁判所が集会招集者を選任する制度はなく、管理者がないときは区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者が自ら集会を招集できるにとどまる。
肢3も誤り。
集会招集請求に必要な定数(区分所有者・議決権の各5分の1以上)は規約で「減ずる」ことができるのみで、増やすことは認められておらず「増減できる」とする点が誤り。
正解は肢1と肢4。