正答4
解説
肢1は誤り。
区分所有者が2人以上いれば区分所有法3条により当然に管理組合(3条の団体)は成立するが、権利能力なき社団と認められるには代表の方法や総会運営、財産管理等の団体としての主要な点が確立していることが判例上必要で、管理者も規約もない段階で当然に権利能力なき社団が存在するとはいえない。
肢2は誤り。
規約及び集会の決議は建物等の使用方法について占有者(非区分所有者の居住者)にも効力が及ぶ。
肢3は誤り。
共同の利益に反する行為への措置は行為停止請求・使用禁止請求・区分所有権競売請求等に限られ、区分所有権を保持したまま構成員資格のみを失わせる制度はない。
肢4は正しい。
一部共用部分でも区分所有者全員の利害に関係するものは全員で管理するとされ、この場合一部の区分所有者のみの団体は存在しない。
正解は肢4。