正答1
解説
1番目(正解=不適切):理事が不正行為をしたと認めるときなど、監事は理事長に理事会の招集を請求することができ、請求から5日以内に、請求日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合には、監事が理事会を招集する「ことができる」とされている(41条)。
これを「招集しなければならない」と義務規定であるかのように述べる点が誤り。
2番目:理事会は管理組合の業務執行の決定機関であると同時に、理事の職務執行を監視・監督する機能も有するとされ適切。
3番目:理事会はその責任と権限の範囲内において専門委員会を設置でき、専門委員会は調査又は検討した結果を理事会に具申するものとされ適切。
4番目:外部専門家を役員として選任できることとする場合でも、理事及び監事は総会で選任し、理事長、副理事長及び会計担当理事は理事の中から理事会で選任するとされ適切。
正解は1番目の選択肢。