組合員の管理費に滞納が生じた場合の措置又はあらかじめ規約で定めておくべき事項について、理事長から相談を受けたマンション管理士が行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
正答4
解説
1番目:規約違反を理由として法的措置を講じるときは、理事会の決議を経た上で理事長が管理組合を代表して訴訟等を追行することになるとされ適切な助言。
2番目:賃貸借契約で賃借人が管理費を負担する旨を定めていても、管理組合に対して管理費等を支払う義務を負うのはあくまで区分所有者であるため、滞納管理費の請求は区分所有者に対して行うべきとされ適切な助言。
3番目:規約に遅延損害金、弁護士費用、督促費用等を加算して請求できる旨を規定している場合、滞納管理費等の回収は管理組合(理事長)の重要な職務であることから、請求しないことについて合理的事情がある場合を除き、これらについても請求すべきとされ適切な助言。
4番目(正解=不適切):規約に定める遅延損害金の利率については、回収に要する事務コスト等を踏まえ、利息制限法や消費者契約法における遅延損害金利率(年14.6%相当)よりも高く設定することも考えられるとされており、「これを超えることはできない」とする助言は誤り。
正解は4番目の選択肢。