管理組合が、理事長が代表取締役を務める施工会社と共用部分の補修に係る工事請負契約を締結しようとする場合において、理事長がその利益相反取引に関し、理事会を招集し承認を受けようとすることについて、マンション管理士が役員に対して行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
正答3
解説
1番目:役員は自己又は第三者のために管理組合と取引しようとするとき、理事会において当該取引につき重要な事実を開示し承認を受けなければならないとされ(37条の2)適切な助言。
2番目:理事会の承認を得ても、理事長は当該利益相反取引について代表権を有さず、監事又は当該理事以外の理事が管理組合を代表して契約することとされ(38条6項)適切な助言。
3番目(正解=不適切):理事の過半数の承諾による書面又は電磁的方法での決議を認める特則(53条2項)は、専有部分の修繕等の承認・不承認(54条1項5号)に限定された例外であり、利益相反取引の承認決議には適用されない。
重要事実の開示と審議を要する事項であるため、書面・電磁的決議で足りるとする助言は誤り。
4番目:当該決議について特別の利害関係を有する理事長は議決に加わることができない(53条3項)とされ適切な助言。
正解は3番目の選択肢。