正答1
解説
1番目(正解=不適切):災害等で総会開催が困難な場合、応急的修繕工事の実施に伴う修繕積立金の取崩しだけでなく、そのための資金の借入れについても理事会の決議で行うことができるとされており(21条関係コメント)、「借入れには総会決議が必要」とする点が誤り。
2番目:窓ガラスは共用部分だが専用使用権の対象であり、台風等で割れた場合に同様の仕様のガラスに張り替えるといった「通常の使用に伴う」原状回復は、専用使用権者がその責任と負担で行うことができ、理事長の承認は不要とされ(21条ただし書)適切。
3番目:理事長は災害等緊急時には総会又は理事会の決議によらず、敷地及び共用部分等の必要な保存行為とそのための支出を単独で行うことができる(21条6項)とされ適切。
4番目:総会開催が困難な災害時には、ライフライン等の応急的な更新工事を理事会決議で実施できるとされ適切。
正解は1番目の選択肢。