正答2
解説
1番目:専有部分の用途として暴力団事務所としての使用や構成員の反復出入り等を禁止する規定を置くことは、標準管理規約コメント(12条・19条の2関係)で想定されており適切。
2番目(正解=不適切):暴力団排除条項(19条の2)は専有部分の貸与(賃貸借契約)に関する暴力団員排除を主眼とするものであり、暴力団員又は元暴力団員であった者を一定期間役員から排除する欠格事由の規定は標準管理規約に想定されておらず、不適切。
3番目:賃借人が暴力団員と判明し区分所有者が解約権を行使しないときは、管理組合が区分所有者に代理して解約権を行使できる旨を定めることは19条の2で認められており適切。
4番目:暴力団員に加え、暴力団関係者・準構成員等についても貸与を禁止する規定を置くことは、各都道府県の暴力団排除条例等を参考に定めることが考えられるとされ適切。
正解は2番目の選択肢。