正答3
解説
1番目:専有部分の配管(枝管)取替えに伴う共用部分内の工事は、理事長の承認を得れば区分所有者自身が実施できるとされており(標準管理規約17条コメント)、管理組合が実施するよう理事長に要請しなければならないとする規定はなく誤り。
2番目:共用部分等に影響がない修繕でも、工事業者の立入りや資機材搬入、騒音・振動等について管理組合が事前に把握する必要がある場合は、あらかじめ理事長への届出が必要とされ(17条)、「特段の手続は不要」は誤り。
3番目(正解):専有部分の修繕等の承認・不承認は理事会決議事項だが、この事項(54条1項5号)に限り、理事の過半数の承諾があれば書面又は電磁的方法による決議によることができる特則(53条2項)があり正しい。
4番目:承認を得た修繕工事でも、それにより共用部分等に影響が生じた場合、影響を排除する措置を講ずる責任は工事を発注した区分所有者が負うとされ、「責任を負う必要はない」は誤り。
正解は3番目の選択肢。