正答3
解説
正解は3です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
地域支援事業は、介護保険法に基づいて市町村が行う事業で、要介護状態になることの予防や、地域での自立した生活の支援を目的としています。
介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業の3つで構成されます。
【選択肢別解説】
1:× 地域支援事業の実施主体は市町村です。
記述は正しいので、答えではありません。
2:× 介護予防・日常生活支援総合事業は、地域支援事業の柱の1つです。
記述は正しいので、答えではありません。
3:○ 居宅療養管理指導は、要介護者などが利用する介護保険の居宅サービス(介護給付・予防給付)です。
地域支援事業には含まれないので、記述は誤りです。
4:× 地域ケア会議は、地域包括支援センターなどが開催し、個別事例の検討や地域課題の把握を行う会議です。
包括的支援事業に位置づけられており、記述は正しいので答えではありません。
5:× 配食サービスは、総合事業の生活支援サービスや任意事業として地域支援事業の中で実施されます。
記述は正しいので、答えではありません。
【ポイント】
居宅療養管理指導は、医師の指示に基づき管理栄養士などが居宅を訪問して行う介護保険のサービスです。
市町村が行う地域支援事業と、介護給付のサービスを区別して覚えます。