K 病院に勤務する管理栄養士である。
急性期病棟に入院している患者に対して、入院栄養食事指導料を算定し、退院後の栄養・食事管理について指導するとともに、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説明し、これを転院先のリハビリテーション病院の管理栄養士と共有した。
入院栄養食事指導料に加えて、診療報酬・介護報酬により算定できるものである。
最も適当なのはどれか。
1つ選べ。
正答5
解説
正解は5です。
入院中の栄養管理の情報を文書で患者に説明し、転院先の管理栄養士と共有した場合の評価を問う問題です。
2020年度診療報酬改定で、入院栄養食事指導料に栄養情報提供加算が設けられました。
【選択肢別解説】
1:× 回復期リハビリテーション病棟入院料1は、転院先の回復期病棟が算定する入院料です。
急性期病棟で行った栄養情報の提供に対して算定するものではありません。
2:× 栄養マネジメント強化加算は介護保険施設で算定する介護報酬です。
急性期病院の入院患者に対する診療報酬ではありません。
3:× 退院時共同指導料1は、在宅療養を担う診療所の医師等が入院先で共同指導した場合に算定します。
転院先の管理栄養士への栄養情報の文書提供とは異なります。
4:× 退院時共同指導料2は、入院先の医療機関が在宅療養担当者と共同で退院後の指導を行った場合に算定します。
本問のような管理栄養士間の栄養情報の提供を評価するものではありません。
5:○ 栄養情報提供加算は、入院栄養食事指導料を算定した患者に対して算定します。
栄養管理に関する情報を文書で患者に説明し、転院先等の医療機関や施設と共有した場合に加算されます。
本問の状況にそのまま当てはまります。
【ポイント】
栄養情報提供加算は、退院・転院後も切れ目なく栄養管理を続けるための連携を評価するものです。
なお、2024年度改定では栄養情報連携料に見直されています。