ホーム › 管理業務主任者試験 › 2025年度 › 問392025年度 管理業務主任者試験 問39管理事務の実施2025年☆ ブックマークマンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人のあることが明らかでないときは、管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から10箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、遺産分割により当該区分所有者の区分所有権を取得する相続人が決定するまでは、管理組合はその滞納している管理費を請求することができない。管理組合は、相続人に対し、被相続人である前区分所有者の滞納管理費を請求することができるが、相続人に支払遅延の責任はないため、その遅延損害金を請求することはできない。解答・解説を見る正答1解説正解は1。 相続人不分明の場合、利害関係人(管理組合は管理費債権者として該当)は家庭裁判所に相続財産の清算人選任を請求できる(民951条・952条)。 2:熟慮期間は3か月(民915条1項)で「10か月」は誤り。 3:遺産分割未了でも管理費請求は相続人全員に対し可能(共同相続)。 4:相続人にも遅延損害金の支払義務が承継される。← 問38問40 →まとめて解く2025年度を通しで解く(50問)→この回の他の問題2025年度 管理業務主任者試験 の全50問を見る →