正答1
解説
正解は1。
賃貸住宅管理業法のサブリース(特定賃貸借契約)規制の定義と行為規制を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 「特定賃貸借契約」(マスターリース契約)とは、賃貸住宅の賃貸借契約であって、賃借人(特定転貸事業者)が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいいます(賃貸住宅管理業法2条4項)。
つまりオーナー(賃貸人)と特定転貸事業者との間の契約です。
記述の「特定転貸事業者と入居しようとする者との間で締結される賃貸借契約」は転貸借契約であり、特定賃貸借契約ではありません。
2:○ 特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、家賃・維持保全の実施方法等の事項について、著しく事実に相違する表示や、著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません(誇大広告等の禁止、賃貸住宅管理業法28条)。
3:○ 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、契約締結までに、相手方となろうとする者に対し、法定事項を記載した書面を交付して説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法30条)。
ただし、相手方が特定転貸事業者や宅地建物取引業者など、専門的知識及び経験を有する者として省令で定める者である場合は、この限りではありません。
4:○ 特定転貸事業者は、業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません(賃貸住宅管理業法32条)。
【ポイント】
特定賃貸借契約は「オーナーとサブリース業者の契約(マスターリース)」であり、入居者との転貸借契約ではありません。