管理組合Aが、区分所有者Bに対してマンションの滞納管理費を請求するために、民事訴訟法に定められている「少額訴訟」 を利用する場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正答2
解説
正解は2。
民事訴訟法上の少額訴訟の要件と手続を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 少額訴訟は、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払請求について利用できます(民事訴訟法368条1項)。
2:× 少額訴訟は、「簡易裁判所」においてのみ利用できる手続です(民事訴訟法368条1項)。
請求額が30万円を超えても60万円以下であれば簡易裁判所に提起するのであって、「地方裁判所に提起しなければならない」わけではありません。
3:○ 同一の原告が同一の簡易裁判所において同一の年に少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる回数は、年10回までに制限されています(民事訴訟法368条1項ただし書、民事訴訟規則)。
4:○ 当事者は、口頭弁論が続行された場合を除き、第1回口頭弁論期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければなりません(民事訴訟法370条2項)。
少額訴訟は原則として1回の期日で審理を完了する(一期日審理の原則)ためです。
【ポイント】
少額訴訟は「簡易裁判所・60万円以下・年10回まで・一期日審理・証拠は即時に取り調べられるものに限る」がセットです。