2024年度 管理業務主任者試験 問41
マンション建替円滑化法第2条第1項第1号のマンションの建替事業に関する次の記述のうち、マンション建替円滑化法によれば、最も不適切なものはどれか。
正答3
解説
正解は3。 マンション建替円滑化法の用語の定義と、マンション建替組合の性格を問う問題です。 【選択肢別解説】 1:○ マンションの建替えとは、現に存する1又は2以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む)にマンションを新たに建築することをいいます(マンション建替円滑化法2条1項2号)。 2:○ マンション建替組合は、その名称中に「マンション建替組合」という文字を用いなければなりません(マンション建替円滑化法8条1項)。 3:× マンション建替組合は、法律上当然に「法人」とされています(マンション建替円滑化法6条1項)。 法人とするか否かを団体の任意で決めることはできません。 4:○ 建替組合の組合員となるのは、施行マンションの建替え合意者等(その包括承継人を含む)だけではありません。 定款で定めれば、建替事業に参加することを希望し、資力・信用を有するデベロッパー等を「参加組合員」とすることができます。 したがって、組合員は建替え合意者又はその包括承継人に限られません。 【ポイント】 「建替組合は法人(設立には都道府県知事等の認可が必要)」「参加組合員制度がある」を押さえましょう。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢2は、2026年4月1日施行の改正により、現行法では不適切な記述です。マンションの建替え等の円滑化に関する法律は「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改められ、マンション建替事業を施行する組合は、マンションの更新・再建の事業もあわせて扱う「マンション再生組合」となりました。組合は、その名称中に「マンション再生組合」という文字を用いなければなりません。現行法では不適切なものは肢2と肢3の2つになり、この問題は成立しません。 根拠:マンションの再生等の円滑化に関する法律第8条第1項(2026年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)