正答3
解説
正解は3。
総会の招集手続(通知期間・通知事項・掲示による代替・説明会)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 総会の招集通知には、会議の日時、場所及び目的を示さなければならず、会議の目的が規約の変更等の特別決議事項であるときは、議案の要領も示さなければなりません(標準管理規約43条)。
2:○ 対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって招集通知に代えることができます(標準管理規約43条)。
3:× 建替え決議・マンション敷地売却決議以外の総会の招集通知は、少なくとも会議を開く日の「2週間前」(会議の目的が建替え決議・敷地売却決議であるときは2か月前)までに発しなければなりません(標準管理規約43条1項)。
「1週間前」とする点が誤りです。
なお、1週間前は区分所有法の原則(35条1項)の期間であり、標準管理規約はそれを2週間に伸長しています。
4:○ 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、招集の際に通知すべき事項について組合員に説明を行うための説明会を開催しなければなりません(標準管理規約43条)。
【ポイント】
招集通知は「区分所有法1週間前・標準管理規約2週間前・建替え等は2か月前(説明会は1か月前)」を区別しましょう。
緊急時は理事会の承認で5日間を下回らない範囲で短縮できます。