正答4
解説
正解は4。
役員の欠格事由、補欠の選任、利益相反取引、理事長の選任方法を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は役員になれません(標準管理規約36条の2)。
5年を経過していれば役員になることができます。
2:○ 組合員である役員が転出・死亡等で任期途中に欠けた場合に備え、あらかじめ補欠を定めておくことができる旨や、理事会の決議で選任できる旨を規約に定めることができるとされています(コメント)。
3:○ 役員が利益相反取引(直接取引・間接取引)をしようとするときは、理事会において当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(標準管理規約37条の2)。
4:× 理事長、副理事長及び会計担当理事は、「理事会の決議」によって理事のうちから選任し、又は解任します(標準管理規約35条3項)。
「総会の決議によって」とする点が誤りです。
【ポイント】
役員(理事・監事)は総会で選任、理事長・副理事長・会計担当理事は理事会で理事の中から選任、という二段階構造を押さえましょう。