会計等に関する理事長の次の説明のうち、標準管理規約(単棟型) によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア大規模修繕工事に必要な費用の借入は、総会の普通決議により行うことができますし、その償還は、積み立てられた修繕積立金を充てることができます。
イ管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は修繕積立金に充当します。
ウ修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。
エ駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理をするためには、管理規約の改正が必要です。
正答1
解説
正解は1(不適切なものは一つ)。
借入れ・余剰金・区分経理・駐車場使用料の扱いについて、標準管理規約の会計ルールを問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 修繕等の経費に充てるための資金の借入れは総会の普通決議事項であり、修繕積立金をもってその償還に充てることができます(標準管理規約28条、48条)。
イ:× 収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合は、その余剰は「翌年度における管理費に充当する」とされています(標準管理規約61条1項)。
「修繕積立金に充当します」とする点が誤りです。
ウ:○ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません(標準管理規約28条)。
エ:○ 標準管理規約29条は、駐車場使用料等は管理に要する費用に充てるほか修繕積立金として積み立てると定めています。
機械式駐車場の維持・修繕に見合った額を管理費・修繕積立金と区分して経理する場合(駐車場使用料会計の設置)は、この定めと異なるため、管理規約を改正して定める必要があります(コメント)。
よって不適切なものはイの一つです。
【ポイント】
「管理費の余剰は翌年度の管理費へ」が原則です。
修繕積立金への繰入れは総会で別途決めない限り行わない点に注意しましょう。