正答3
解説
正解は3。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の新築住宅の瑕疵担保責任の特例と、「新築住宅」の定義を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 新築住宅の売主は、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵について、引渡しの時から10年間、瑕疵担保責任を負います(品確法95条1項)。
2:○ この瑕疵担保責任の規定に反する特約で買主に不利なものは無効です(品確法95条2項)。
責任の内容を修補に限定し、解除や損害賠償請求を排除する特約は買主に不利なので無効となります。
3:× 品確法の「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して「1年」を経過したものを除く)をいいます(品確法2条2項)。
「2年」とする点が誤りです。
4:○ 新築住宅の売買契約においては、特約により、構造耐力上主要な部分等だけでなくその他の部分も含めて、瑕疵担保責任の期間を引き渡した時から20年以内とすることができます(品確法97条)。
【ポイント】
品確法の数字は「新築=完了から1年以内・未入居」「責任期間10年」「特約で20年まで伸長可」の3つです。
※品確法上の「瑕疵」は、2020年4月施行の改正民法後は「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態」と定義されています。