正答4
解説
正解は4。
滞納管理費の遅延損害金、請求の相手方、特定承継人の責任の範囲を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 金銭債務の不履行については、規約に遅延損害金の定めがなくても、法定利率による遅延損害金を請求することができます(民法419条1項、404条)。
2:○ 管理費の支払義務を負うのは区分所有者です。
賃貸借契約で賃借人が支払うこととしていても、それは区分所有者と賃借人の間の取決めにすぎず、賃借人が滞納したときは管理組合は区分所有者に請求できます。
3:○ 管理費等の債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます(区分所有法8条)。
特定承継人が責任を負っても、前区分所有者(売主)自身の支払義務は消滅しません。
4:× 区分所有法8条の「特定承継人」には、売買による買主だけでなく、競売手続による買受人も含まれます。
競売で区分所有権を取得した買受人も前区分所有者の滞納管理費の支払義務を承継するので、「承継しない」とする点が誤りです。
【ポイント】
特定承継人には、買主・受贈者のほか競売の買受人も含まれます。
特定承継人が責任を負っても前所有者の責任は消えず、両者は不真正連帯債務の関係に立ちます。