正答4
解説
正解は4。
請負代金をめぐる不当利得・債権譲渡制限特約・保証契約の方式・金銭債務の特則を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 契約で定めた額を超えて支払った分は、法律上の原因のない利得であり、返還を請求できます(民法703条)。
返還請求ができなくなるのは、債務が存在しないことを「知って」弁済した場合です(非債弁済・民法705条)。
Aは過払いに気づかずに支払っているので、返還請求できます。
2:× 当事者が債権の譲渡を禁止・制限する特約をしても、債権の譲渡は効力を妨げられません(民法466条2項)。
「譲渡は無効である」とする点が誤りです。
債務者は、特約について悪意又は重過失の譲受人に対し、履行を拒むことなどができるにとどまります(同条3項)。
3:× 保証契約は、書面(又は電磁的記録)でしなければ効力を生じません(民法446条2項・3項)。
「口頭の合意によっても成立する」とする点が誤りです。
4:○ 金銭債務の不履行については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができません(民法419条3項)。
地震で管理事務室が損壊したという事情があっても、Aは債務不履行責任を免れません。
【ポイント】
2020年4月施行の改正民法により、譲渡制限特約があっても債権譲渡は「有効」です。
金銭債務は不可抗力でも免責されず、保証契約は書面が必要という2点も定番です。