正答3
解説
正解は3。
区分所有法65条の団地関係の成立要件(団地内の土地又は附属施設の共有)を、図の配置に当てはめる問題です。
【選択肢別解説】
団地関係は、一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これに関する権利を含む)がそれらの建物の所有者の共有に属する場合に成立します(区分所有法65条)。
1:○ Aの戸建建物、B・Cのマンションの各所有者が甲地を共有しているので、戸建建物も含めて甲地を目的とするA・B・Cの団地関係が成立します。
2:○ A・B・Cの各所有者がDと通路を共有していることからABCの団地関係が、A・Bの所有者が敷地駐車場を共有していることからABの団地関係が、それぞれ重畳的に成立します。
3:× 団地関係は土地又は附属施設の「共有」という事実によって成立するもので、規約で定めることによって成立させることはできません。
通路を共有しているのはAとBだけで、Cの所有者は団地内の土地・附属施設を共有していないため、Cを含む団地関係は成立しません。
また、団地共用部分とすることができるのは附属施設である建物等であり、土地(甲地・乙地・丙地)を団地共用部分とすることもできません。
4:○ A・B・Cの各所有者が共有する通路を目的としたABCの団地関係と、B・Cの所有者が共有する乙地を目的としたBCの団地関係が、重畳的に成立します。
【ポイント】
団地関係の成立には「土地又は附属施設の共有」が不可欠で、規約で作り出すことはできません。
共有関係が複数あれば団地関係も重畳的に成立します。