マンションの管理規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア管理組合法人の理事の任期を1年と定めることイ共用部分の管理に関する事項を議事とする総会が成立する定足数を組合員総数の3分の2以上と定めることウ共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、組合員総数の過半数及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会の決議で決すると定めることエマンションの価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の共用部分の復旧は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による集会の決議で決すると定めること
正答4
解説
正解は4(不適切なものはなし)。
区分所有法の規定を規約で変更できるかどうか(理事の任期、定足数、共用部分の変更、小規模滅失の復旧)を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 管理組合法人の理事の任期は原則2年ですが、規約で3年以内において別段の期間を定めることができます(区分所有法49条6項)。
1年と定めることは3年以内なので有効です。
イ:○ 区分所有法には集会の定足数の規定がなく、共用部分の管理に関する事項(普通決議事項)について規約で定足数を定めることは可能です。
ウ:○ 共用部分の重大変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要ですが、区分所有者の定数は規約でその過半数まで減ずることができます(区分所有法17条1項)。
「組合員総数の過半数及び議決権総数の4分の3以上」と定めることは有効です。
エ:○ 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)の共用部分の復旧は、集会の普通決議で決することができ(区分所有法61条3項)、規約で別段の定めをすることもできます(同条4項)。
各過半数の賛成とする定めは有効です。
よって不適切なものはありません。
【ポイント】
重大変更で規約により減らせるのは「区分所有者の定数(過半数まで)」だけで、議決権の4分の3は減らせません。
理事の任期は「原則2年・規約で3年以内」と覚えましょう。
※2026年4月施行の改正区分所有法では、集会の決議要件(出席者の多数決化等)や定足数の扱いが見直されています。