正答3
解説
正解は3。
管理費滞納における催告の繰返し、相続による債務承継、一部弁済による承認、行方不明者への訴えを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有しません(民法150条2項)。
内容証明郵便による請求を6箇月以内に繰り返しても、あらためて完成猶予の効力が生じるわけではないので誤りです。
6箇月以内に訴えの提起等の裁判上の請求をする必要があります。
2:× 滞納管理費のような可分な金銭債務は、相続開始と同時に各相続人の法定相続分に応じて当然に分割承継され、遺産分割の対象とはなりません(判例)。
遺産分割でマンションを取得した相続人だけが承継し、「他の相続人は承継しない」とする点が誤りです。
なお、マンションを取得した相続人は区分所有者として今後発生する管理費を負担します。
3:○ 債務の一部であることを示して弁済することは、残債務の存在を認める「承認」にあたり、残りの20万円についても時効が更新されます(民法152条1項)。
4:× 相手方が行方不明であっても訴えを提起することはでき、訴状等は公示送達の方法によって送達することができます(民事訴訟法110条)。
「訴えを提起することができない」とする点が誤りです。
【ポイント】
「催告の繰返しは無意味」「一部弁済は承認として更新」「金銭債務は相続分に応じて当然分割」の3つは頻出です。