正答1
解説
正解は1。
景観法、動物愛護管理法、個人情報保護法、浄化槽法など、マンションに関係する各種法令の規定を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を行おうとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日等を景観行政団体の長に届け出なければなりません(景観法16条1項)。
2:× 動物の所有者又は占有者が講ずる逸走防止のための措置は「努めなければならない」とされる努力義務です(動物の愛護及び管理に関する法律7条)。
違反しても同法による罰則が科せられるものではありません。
3:× 2017年5月施行の改正個人情報保護法により、取り扱う個人情報が5,000人以下の事業者を適用除外とする規定は廃止されました。
管理組合も、取り扱う個人の数にかかわらず個人情報取扱事業者に該当します。
4:× 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める場合は、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び清掃をしなければなりません(浄化槽法10条1項)。
「3年に1回」ではありません。
【ポイント】
個人情報保護法の5,000人要件は2017年に撤廃され、全ての管理組合が規制対象です。
浄化槽は「毎年1回」の保守点検・清掃と法定検査が基本です。